民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第352条動産質の対抗要件

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
物権変動ステップ 1 / 1 物権変動物権変動について、条文は何を定めているか。質権/動産質ステップ 1 / 1 動産質動産質について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第352条(動産質の対抗要件)
(動産質の対抗要件)
第三百五十二条動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。

一次情報