民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第264_9条管理不全土地管理命令

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原文整理テーマ別まとめ
所有権/管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令ステップ 1 / 1 管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民法 第264_9条(管理不全土地管理命令)
(管理不全土地管理命令)
第二百六十四条の九裁判所は、所有者による土地の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該土地を対象として、管理不全土地管理人(第三項に規定する管理不全土地管理人をいう。以下同じ。)による管理を命ずる処分(以下「管理不全土地管理命令」という。)をすることができる。
2管理不全土地管理命令の効力は、当該管理不全土地管理命令の対象とされた土地にある動産(当該管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者又はその共有持分を有する者が所有するものに限る。)に及ぶ。
3裁判所は、管理不全土地管理命令をする場合には、当該管理不全土地管理命令において、管理不全土地管理人を選任しなければならない。

一次情報