民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第227条相隣者の一人による囲障の設置

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
民法 第227条(相隣者の一人による囲障の設置)
(相隣者の一人による囲障の設置)
第二百二十七条相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。

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