民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第233条竹木の枝の切除及び根の切取り

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
民法 第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三急迫の事情があるとき。
4隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

一次情報