概要
原文解釈- 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定される。
- 対象となる物は境界標・囲障・障壁・溝・堀の5種類であり、これらが境界線上に設けられていることが前提となる。
- 推定であるため、反対の事実が証明されれば覆すことができる。
第229条の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 対象物 | 設置場所 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 境界標等の共有推定 | 境界標 | 境界線上 | 相隣者の共有に属するものと推定する |
| 境界標等の共有推定 | 囲障 | 境界線上 | 相隣者の共有に属するものと推定する |
| 境界標等の共有推定 | 障壁 | 境界線上 | 相隣者の共有に属するものと推定する |
| 境界標等の共有推定 | 溝 | 境界線上 | 相隣者の共有に属するものと推定する |
| 境界標等の共有推定 | 堀 | 境界線上 | 相隣者の共有に属するものと推定する |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 対象物の範囲を条文どおりに確認する対象は境界標、囲障、障壁、溝及び堀の5種類に限られており、条文に列挙されていない物は本条の対象とならない。
- 「境界線上に設けた」ことの確認本条が適用されるのは境界線上に設けられた場合であり、この位置関係が要件となる。
- 推定規定である点の留意本条は「推定する」との文言であり、共有であることを確定的に定めるものではない。
- 相隣者の共有という効果の確認推定される権利関係は「相隣者の共有」であることが条文上明記されている。
条文原文
原文ママ民法 第229条(境界標等の共有の推定)
(境界標等の共有の推定)
第二百二十九条境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第229条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。