この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 不動産質権について、この節(質権のうち不動産質権に関する節)に定めがない事項を対象とする。
- その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。
- 準用の順序は、まずこの節に定めるものが適用され、この節に規定がない部分についてのみ抵当権の規定が及ぶ。
- 準用の可否は「その性質に反しない限り」という留保にかかる。
第361条による準用関係
原文解釈横スクロールできます| 対象 | 優先して適用される規定 | 準用される規定 | 準用の要件(留保) |
|---|---|---|---|
| 不動産質権 | この節に定めるもの | 次章(抵当権)の規定 | その性質に反しない限り |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 「この節に定めるもののほか」の適用順序不動産質権の節に規定がある事項については、そちらが適用され、抵当権の規定の準用は「ほか」の部分、すなわち節内に定めがない事項に限られる。
- 「その性質に反しない限り」の留保抵当権の規定は無条件に準用されるのではなく、不動産質権の性質に反しない限りという条件付きで準用される。
- 準用対象は次章(抵当権)の規定に限定準用されるのは民法典の「次章」、すなわち抵当権の章に定められた規定に限られる。
条文原文
原文ママ民法 第361条(抵当権の規定の準用)
(抵当権の規定の準用)
第三百六十一条不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第361条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。