主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ民法 第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三急迫の事情があるとき。
4隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第233条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。