民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第231条共有の障壁の高さを増す工事

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
民法 第231条(共有の障壁の高さを増す工事)
(共有の障壁の高さを増す工事)
第二百三十一条相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。
2前項の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。

一次情報