民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第229条境界標等の共有の推定

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概要

原文解釈
  • 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定される。
  • 対象となる物は境界標・囲障・障壁・溝・堀の5種類であり、これらが境界線上に設けられていることが前提となる。
  • 推定であるため、反対の事実が証明されれば覆すことができる。

第229条の要件

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区分対象物設置場所効果
境界標等の共有推定境界標境界線上相隣者の共有に属するものと推定する
境界標等の共有推定囲障境界線上相隣者の共有に属するものと推定する
境界標等の共有推定障壁境界線上相隣者の共有に属するものと推定する
境界標等の共有推定溝境界線上相隣者の共有に属するものと推定する
境界標等の共有推定堀境界線上相隣者の共有に属するものと推定する

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 対象物の範囲を条文どおりに確認する対象は境界標、囲障、障壁、溝及び堀の5種類に限られており、条文に列挙されていない物は本条の対象とならない。
  2. 「境界線上に設けた」ことの確認本条が適用されるのは境界線上に設けられた場合であり、この位置関係が要件となる。
  3. 推定規定である点の留意本条は「推定する」との文言であり、共有であることを確定的に定めるものではない。
  4. 相隣者の共有という効果の確認推定される権利関係は「相隣者の共有」であることが条文上明記されている。

条文原文

原文ママ
民法 第229条(境界標等の共有の推定)
(境界標等の共有の推定)
第二百二十九条境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。

一次情報