民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第175条物権の創設

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
物権/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法所有権確認土地引渡並びに登記抹消
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和51(オ)1183
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和52年12月12日 棄却
登載
集民 第122号323頁
参照法条
民法175条,民法施行法36条,明治4年8月大蔵省達39号「荒蕪不毛地払下ニ付一般ニ入札セシム」
判示事項
明治四年八月大蔵省達第三九号「荒蕪不毛地払下ニ付一般ニ入札セシム」に基づき海岸寄洲及び海面として払下を受けた地域について民法上の土地所有権が認められた事例
裁判要旨明治四年八月大蔵省達第三九号「荒蕪不毛地払下ニ付一般ニ入札セシム」に基づき明治五年八月国から海岸寄洲及び海面を判示の事実関係のもとにおいて払下を受けた者は、右払下により海面下の地所につき排他的総括支配権を取得し、右排他的総括支配権は民法施行とともに民法上の土地所有権に移行したと解するのが相当である。

条文原文

原文ママ
民法 第175条(物権の創設)
(物権の創設)
第百七十五条物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。

一次情報