民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第3_2条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法死亡給付金等請求,民訴法260条2項の申立て事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成21(受)226
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成21年6月2日 棄却
登載
民集 第63巻5号953頁
参照法条
商法676条2項,民法32条の2
判示事項
生命保険の指定受取人と当該指定受取人が先に死亡したとすればその相続人となるべき者とが同時に死亡した場合において,その者又はその相続人は,商法676条2項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」に当たるか
裁判要旨生命保険の指定受取人と当該指定受取人が先に死亡したとすればその相続人となるべき者とが同時に死亡した場合において,その者又はその相続人は,商法676条2項にいう「保険金額ヲ受取ルヘキ者ノ相続人」には当たらない。

条文原文

原文ママ
民法 第3_2条
第三条の二法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

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