この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間、時効は完成しない。
- この完成猶予の効力は、催告があった時を起点として六箇月の経過まで続く。
- 催告によって時効の完成が猶予されている間に再度の催告をしても、その再度の催告は完成猶予の効力を有しない。
- すなわち、催告による完成猶予は一度限りであり、猶予期間中の重ねての催告では期間を再延長できない。
催告による時効の完成猶予の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 起算点 | 完成猶予期間・効力 |
|---|---|---|
| 催告 | 催告があった時 | その時から六箇月を経過するまでの間、時効は完成しない |
| 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告 | 再度の催告があった時 | 前項(第1項)の規定による時効の完成猶予の効力を有しない |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法貸金請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成28(受)944
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成29年3月13日 破棄自判
- 登載
- 集民 第255号43頁
- 参照法条
- 民法147条1号,民法150条
- 判示事項
- 貸金の支払を求める旨の支払督促が,当該支払督促の当事者間で締結された保証契約に基づく保証債務履行請求権について消滅時効の中断の効力を生ずるものではないとされた事例
裁判要旨AのXに対する貸金債務についてYがXとの間で保証契約を締結した場合において,YがXから金員を借り受けた旨が記載された公正証書が上記保証契約の締結の趣旨で作成され, 上記公正証書に記載されたとおりYが金員を借り受けたとしてXがYに対して貸金の支払を求める旨の支払督促の申立てをしたとの事情があっても,上記支払督促は,上記保証契約に基づく保証債務履行請求権について消滅時効の中断の効力を生ずるものではない。
実務注記
原文解釈- 完成猶予期間は六箇月催告があった時から六箇月を経過するまでの間は時効が完成しない。
- 再度の催告は効力なし催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、第1項の規定による完成猶予の効力を有しない。
- 猶予の起点完成猶予の起算点は催告があった時であり、条文上それ以外の起算点は定められていない。
条文原文
原文ママ民法 第150条(催告による時効の完成猶予)
(催告による時効の完成猶予)
第百五十条催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第150条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。