民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第133条不能条件

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
法律行為/条件及び期限ステップ 1 / 1 条件及び期限条件及び期限について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。
  • 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。
  • 本条第1項は停止条件が不能である場合の効果を、第2項は解除条件が不能である場合の効果を規定する。
  • 同じ「不能」の条件であっても、停止条件か解除条件かにより、法律行為の効力は無効または無条件という異なる結果になる。

不能条件を付した法律行為の効力

原文解釈横スクロールできます
項条件の種類条件の内容法律行為の効力
第1項停止条件不能無効
第2項解除条件不能無条件

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 停止条件が不能な場合は無効不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする、と条文上規定されている。
  2. 解除条件が不能な場合は無条件不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする、と条文上規定されている。
  3. 停止条件と解除条件の区別による効果の違い条件が不能である点は共通でも、停止条件か解除条件かにより、無効となるか無条件となるかの効果が異なる。

条文原文

原文ママ
民法 第133条(不能条件)
(不能条件)
第百三十三条不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。
2不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。

一次情報