民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第137条期限の利益の喪失

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
法律行為/条件及び期限ステップ 1 / 1 条件及び期限条件及び期限について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 民法第137条は、一定の事由が生じた場合に債務者が期限の利益を主張できなくなることを定める。
  • 債務者が破産手続開始の決定を受けたときは、期限の利益を主張できない。
  • 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたときも、期限の利益を主張できない。
  • 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないときも、期限の利益を主張できない。

期限の利益を喪失する場合(民法第137条)

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号事由主体効果
一破産手続開始の決定を受けたとき債務者期限の利益を主張することができない
二担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき債務者期限の利益を主張することができない
三担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき債務者期限の利益を主張することができない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 破産手続開始の決定の有無を確認債務者が破産手続開始の決定を受けたときに該当するかを確認する(第一号)。
  2. 担保の滅失・損傷・減少の有無を確認債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたときに該当するかを確認する(第二号)。
  3. 担保供与義務の存否と履行状況を確認債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないときに該当するかを確認する(第三号)。第三号は担保を供する義務を負う場合に限られる点に留意する。
  4. 各号該当時の効果を確認次に掲げる場合には、債務者は期限の利益を主張することができない。

条文原文

原文ママ
民法 第137条(期限の利益の喪失)
(期限の利益の喪失)
第百三十七条次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
一債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
二債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
三債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

一次情報