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配偶者短期居住権

公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

配偶者短期居住権は、相続開始時に被相続人の建物に無償で住んでいた配偶者が、居住建物の帰属が確定するまでの一定期間、その建物に無償で住み続けられる権利です。存続期間は遺産分割の対象になるかどうかで異なり、対象になる場合は分割確定日と相続開始から6か月後のいずれか遅い日まで、それ以外の場合は取得者からの消滅申入れの日から6か月で終了します。あわせて配偶者の使用義務、配偶者居住権取得による消滅、消滅後の返還義務なども定められています。

配偶者短期居住権
場合建物の帰属存続期間の終わり取得者の消滅申入れ
遺産分割の対象になる場合未確定分割確定日と相続開始6か月後の遅い日できない
分割の対象外の場合確定済み申入れから6か月経過する日いつでもできる
  • 相続開始時に配偶者居住権を取得していた場合、配偶者短期居住権は成立しない
  • 891条の相続欠格や廃除で相続権を失った場合も成立しない
  • 建物の一部のみ無償で使用していた場合は、その部分のみに権利が及ぶ
  • 居住建物取得者は第三者への譲渡等で配偶者の使用を妨げてはならない
  • 配偶者が居住建物に共有持分を持つ場合、権利消滅を理由に返還は求められない
  • 配偶者短期居住権には使用貸借等の一部規定が準用される
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配偶者短期居住権

配偶者短期居住権について、条文は何を定めているか。

第1037条配偶者短期居住権無償で住んでいた配偶者に一定期間の居住権を認める3項・2号判例なし
  • 相続開始時に無償で住んでいた建物にそのまま住み続けられる
  • 遺産分割の対象なら分割確定日と相続開始から6か月後の遅い日まで
  • それ以外の場合は取得者の申入れの日から6か月で消滅する
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第1039条配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅配偶者居住権を取得すると短期居住権は消滅する1項判例なし
  • 配偶者が居住建物の配偶者居住権を取得すると短期居住権は消滅する
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第1038条配偶者による使用配偶者は従前どおり善管注意で使用する義務を負う3項判例なし
  • 従前の用法に従い善良な管理者の注意で建物を使用する
  • 第三者に使わせるには居住建物取得者の承諾が必要
  • 違反した場合は取得者の意思表示で権利を消滅させられる
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第1040条居住建物の返還等権利消滅後は居住建物を返還する義務がある2項判例 2件
  • 配偶者短期居住権が消滅したら居住建物を返還する
  • 配偶者が共有持分を持つ場合は消滅を理由に返還請求できない
  • 附属させた物や損傷がある建物の返還には使用貸借等の規定を準用
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第1041条使用貸借等の規定の準用使用貸借等の規定の一部を準用する1項判例 8件
  • 597条3項〈期間満了等による使用貸借の終了〉・600条〈損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限〉・616条の2〈賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了〉の規定を準用する
  • 配偶者居住権に関する1032条2項〈配偶者による使用及び収益〉・1033条〈居住建物の修繕等〉・1034条〈居住建物の費用の負担〉も準用する
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第1040条民法

一 減殺請求後の転得者に対する減殺請求の許否
二 転得者に対する減殺請求権の消滅時効の起算点

裁判要旨一 受贈者に対し減殺請求をしたときは、その後に受贈者から贈与の目的物を譲り受けた者に対してさらに減殺の請求をすることはできない。
二 受贈者から贈与の目的物を譲り受けた者に対する減殺請求権の一年の消滅時効の期間は、遺留分権利者が相続の開始と贈与のあつたことを知つた時から起算すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和35年7月19日 昭和33(オ)502
登載
民集 第14巻9号1779頁
参照法条
民法1040条,民法1042条
論点2第1040条民法

遺留分減殺請求を受けるよりも前に遺贈の目的を譲渡した受遺者が遺留分権利者に対してすべき価額弁償の額の算定

裁判要旨遺留物減殺請求を受けるよりも前に遺贈の目的を譲渡した受遺者が遺留分権利者に対して価額弁償すべき額は、譲渡の価額がその当時において客観的に相当と認められるべきものであったときは、右価額を基準として算定すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成10年3月10日 平成8(オ)20
登載
民集 第52巻2号319頁
参照法条
民法1031条,民法1040条1項
論点3第1041条民法

特定物の遺贈につき履行がされた場合に民法一〇四一条の規定により受遺者が遺贈の目的の返還義務を免れるためにすべき価額弁償の意義

裁判要旨特定物の遺贈につき履行がされた場合に、民法一〇四一条〈使用貸借等の規定の準用〉の規定により受遺者が遺贈の目的の返還義務を免れるためには、価額の弁償を現実に履行するか又はその履行の提供をしなければならず、価額の弁償をすべき旨の意思表示をしただけでは足りない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和54年7月10日 昭和53(オ)907
登載
民集 第33巻5号562頁
参照法条
民法1041条
論点4第1041条民法

遺留分権利者が受贈者又は受遺者に対し民法一〇四一条一項の価額弁償を請求する訴訟における贈与又は遺贈の目的物の価額算定の基準時

裁判要旨遺留分権利者が受贈者又は受遺者に対し民法一〇四一条一項の価額弁償を請求する訴訟における贈与又は遺贈の目的物の価額算定の基準時は、右訴訟の事実審口頭弁論終結の時である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和51年8月30日 昭和50(オ)920
登載
民集 第30巻7号768頁
参照法条
民法1041条1項
論点5第1041条民法

遺留分権利者からの不動産の持分移転登記手続請求訴訟において受遺者が裁判所が定めた価額による価額弁償の意思表示をした場合における判決主文

裁判要旨減殺請求をした遺留分権利者が遺贈の目的である不動産の持分移転登記手続を求める訴訟において、受遺者が、事実審口頭弁論終結前に、裁判所が定めた価額により民法一〇四一条の規定による価額の弁償をする旨の意思表示をした場合には、裁判所は、右訴訟の事実審口頭弁論終結時を算定の基準時として弁償すべき額を定めた上、受遺者が右の額を支払わなかったことを条件として、遺留分権利者の請求を認容すべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成9年7月17日 平成5(オ)342
登載
集民 第183号995頁
参照法条
民法1041条1項,民事執行法173条,民訴法191条1項
論点6第1041条民法

遺留分権利者からの不動産の持分移転登記手続請求訴訟において受遺者が裁判所が定めた価額による価額弁償の意思表示をした場合における判決主文

裁判要旨減殺請求をした遺留分権利者が遺贈の目的である不動産の持分移転登記手続を求める訴訟において、受遺者が、事実審口頭弁論終結前に、裁判所が定めた価額により民法一〇四一条の規定による価額の弁償をする旨の意思表示をした場合には、裁判所は、右訴訟の事実審口頭弁論終結時を算定の基準時として弁償すべき額を定めた上、受遺者が右の額を支払わなかったことを条件として、遺留分権利者の請求を認容すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成9年2月25日 平成6(オ)1746
登載
民集 第51巻2号448頁
参照法条
民法1041条1項,民事執行法173条,民訴法191条1項
論点7第1041条民法

遺贈に対する遺留分減殺請求について価額による弁償が行われた場合と所得税法五九条一項一号の遺贈

裁判要旨法人に対する遺贈について、遺留分権利者による減殺の請求がされた場合であっても、これに対して民法一〇四一条一項の価額による弁償が行われたときは、右遺贈は、所得税法五九条一項一号の遺贈に当たる。
(補足意見及び反対意見がある。)
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成4年11月16日 平成3(行ツ)84
登載
集民 第166号613頁
参照法条
所得税法59条1項1号,民法1031条,民法1041条1項
論点8第1041条民法

遺留分減殺請求を受けた受遺者が,民法1041条〈使用貸借等の規定の準用〉所定の価額を弁償する旨の意思表示をしたが,目的物の現物返還請求も価額弁償請求も受けていない場合において,受遺者の提起した弁償すべき額の確定を求める訴えに確認の利益があるか

裁判要旨遺留分権利者から遺留分減殺請求を受けた受遺者が,民法1041条〈使用貸借等の規定の準用〉所定の価額を弁償する旨の意思表示をしたが,遺留分権利者から目的物の現物返還請求も価額弁償請求もされていない場合において,弁償すべき額につき当事者間に争いがあり,受遺者が判決によってこれが確定されたときは速やかに支払う意思がある旨を表明して,弁償すべき額の確定を求める訴えを提起したときは,受遺者においておよそ価額を弁償する能力を有しないなどの特段の事情がない限り,上記訴えには確認の利益がある。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成21年12月18日 平成21(受)35
登載
民集 第63巻10号2900頁
参照法条
民法1041条1項,民訴法134条
論点9第1041条民法

受遺者から民法1041条1項の規定による価額弁償の意思表示を受けた遺留分権利者が受遺者に対し価額弁償を請求する旨の意思表示をした場合において,当該遺留分権利者が遺贈の目的物について価額弁償請求権を確定的に取得する時期

裁判要旨遺留分減殺請求を受けた受遺者が民法1041条1項の規定により遺贈の目的の価額を弁償する旨の意思表示をし,これを受けた遺留分権利者が受遺者に対して価額弁償を請求する権利を行使する旨の意思表示をした場合には,その時点において,当該遺留分権利者は,遺留分減殺によって取得した目的物の所有権及び所有権に基づく現物返還請求権をさかのぼって失い,これに代わる価額弁償請求権を確定的に取得する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成20年1月24日 平成18(受)1572
登載
民集 第62巻1号63頁
参照法条
民法1041条1項
論点10第1041条民法

一 遺留分減殺の対象とされた贈与等の目的である各個の財産について価額弁償をすることの可否
二 共有株式につき新たに単位未満株式を生じさせる現物分割を命ずることの可否

裁判要旨一 受贈者又は受遺者は、遺留分減殺の対象とされた贈与又は遺贈の目的である各個の財産について、民法一〇四一条一項〈使用貸借等の規定の準用〉に基づく価額弁償をすることができる。
二 いわゆる単位株制度の適用のある株式の共有物分割において、新たに単位未満株式を生じさせる現物分割を命ずることはできない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成12年7月11日 平成11(受)385
登載
民集 第54巻6号1886頁
参照法条
民法1041条1項,民法258条,昭和56年法律第74号商法等の一部を改正する法律附則15条1項,昭和56年法律第74号商法等の一部を改正する法律附則16条,昭和56年法律第74号商法等の一部を改正する法律附則18条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第1037条(配偶者短期居住権) 詳細ページ
(配偶者短期居住権)
第千三十七条配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
一居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日
二前号に掲げる場合以外の場合第三項の申入れの日から六箇月を経過する日
2前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
3居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。
民法 第1039条(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅) 詳細ページ
(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)
第千三十九条配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅する。
民法 第1038条(配偶者による使用) 詳細ページ
(配偶者による使用)
第千三十八条配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。
2配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない。
3配偶者が前二項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。
民法 第1040条(居住建物の返還等) 詳細ページ
(居住建物の返還等)
第千四十条配偶者は、前条に規定する場合を除き、配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
2第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。
民法 第1041条(使用貸借等の規定の準用) 詳細ページ
(使用貸借等の規定の準用)
第千四十一条第五百九十七条第三項、第六百条、第六百十六条の二、第千三十二条第二項、第千三十三条及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。