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質権/動産質

動産質の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

動産質は、質物を継続して占有することによって第三者への対抗力を持つ質権です。占有を失った場合の回復方法や、弁済を受けられないときに質物を弁済に充てるための裁判所への請求手続き、同一の動産に複数の質権が競合した場合の優劣の決め方を定めています。

動産質
条文場面内容
352条対抗要件質物を継続して占有すること
353条占有を奪われたとき占有回収の訴えのみで回復可
354条弁済を受けられないとき裁判所に弁済充当を請求可
355条数個の質権が競合するとき設定の先後による
  • 354条の請求は、正当な理由がある場合に限られる。
  • 354条の請求をするには、あらかじめ債務者に通知しなければならない。
  • 354条の弁済充当は、鑑定人の評価に従って行う。
  • 353条による回復は占有回収の訴えによる場合に限られる。
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動産質

動産質について、条文は何を定めているか。

第352条動産質の対抗要件質物を占有し続けないと対抗できない1項判例なし
  • 質物を継続して占有することが対抗要件となる
  • 占有を失うと第三者に質権を主張できない
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第353条質物の占有の回復占有を奪われたら占有回収の訴えのみで戻せる1項判例なし
  • 質物を奪われた場合は占有回収の訴えによってのみ回復できる
  • 占有回収の訴え以外の方法では質物を取り戻せない
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第354条動産質権の実行弁済がなければ裁判所に弁済充当を請求できる1項判例なし
  • 正当な理由がある場合に限り請求できる
  • 鑑定人の評価に従って質物を弁済に充てる
  • 請求前に債務者へあらかじめ通知しなければならない
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第355条動産質権の順位質権が複数あれば設定の先後で順位が決まる1項判例なし
  • 同一の動産に数個の質権を設定できる
  • 順位は設定した順番(先後)で決まる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第352条(動産質の対抗要件) 詳細ページ
(動産質の対抗要件)
第三百五十二条動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
民法 第353条(質物の占有の回復) 詳細ページ
(質物の占有の回復)
第三百五十三条動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。
民法 第354条(動産質権の実行) 詳細ページ
(動産質権の実行)
第三百五十四条動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。
民法 第355条(動産質権の順位) 詳細ページ
(動産質権の順位)
第三百五十五条同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。