動産質の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
動産質は、質物を継続して占有することによって第三者への対抗力を持つ質権です。占有を失った場合の回復方法や、弁済を受けられないときに質物を弁済に充てるための裁判所への請求手続き、同一の動産に複数の質権が競合した場合の優劣の決め方を定めています。
| 条文 | 場面 | 内容 |
|---|---|---|
| 352条 | 対抗要件 | 質物を継続して占有すること |
| 353条 | 占有を奪われたとき | 占有回収の訴えのみで回復可 |
| 354条 | 弁済を受けられないとき | 裁判所に弁済充当を請求可 |
| 355条 | 数個の質権が競合するとき | 設定の先後による |
動産質について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。