民法 / テーマ別まとめ

親族/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

民法725条から730条は、親族の範囲・親等の数え方、縁組や離婚・離縁による親族関係の発生と終了、親族間の扶け合いの義務を定めています。誰が法律上の親族に当たるか、親等をどう数えるか、親族関係がいつ生じいつ終わるかを確認する際の基礎になります。

総則
条文テーマ内容
725条親族の範囲六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族
726条親等の計算世代数で計算、傍系は共通の祖先経由
727条縁組と親族関係養子縁組日から養親側と血族関係発生
728条離婚・死別と姻族関係離婚で終了、死別後は意思表示で終了
729条離縁と親族関係離縁で養親側との親族関係が終了
730条扶け合いの義務直系血族と同居親族は互いに扶け合う
  • 傍系親族の親等は、共通の祖先を経由して他の一人に下るまでの世代数で数える(726条2項)
  • 配偶者の死亡後に姻族関係を終わらせるには、生存配偶者の意思表示が必要(728条2項)
  • 離縁で親族関係が終了するのは、養子本人だけでなく配偶者や直系卑属・その配偶者も含む(729条)
  • 扶け合いの対象は直系血族及び同居の親族に限られる(730条)
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第725条親族の範囲親族の範囲を血族・配偶者・姻族で定める1項・3号判例なし
  • 六親等内の血族は親族に含まれる
  • 配偶者は親族に含まれる
  • 三親等内の姻族は親族に含まれる
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第726条親等の計算親等は世代数を数えて決める2項判例なし
  • 親等は親族間の世代数で数える
  • 傍系親族は共通の祖先経由の世代数で数える
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第727条縁組による親族関係の発生縁組の日から血族と同じ親族関係が生じる1項判例なし
  • 養子と養親・その血族の間に親族関係が生じる
  • 親族関係の発生日は養子縁組の日
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第728条離婚等による姻族関係の終了離婚や死別で姻族関係が終わる場合がある2項判例 4件
  • 離婚すると姻族関係は終了する
  • 配偶者の死亡後は生存配偶者の意思表示で終了できる
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第729条離縁による親族関係の終了離縁で養親側との親族関係が終わる1項判例 2件
  • 離縁により養子と養親・その血族の関係が終了する
  • 養子の配偶者、直系卑属及びその配偶者も対象
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第730条親族間の扶け合い直系血族と同居親族は扶け合う義務がある1項判例なし
  • 直系血族は互いに扶け合わなければならない
  • 同居している親族も互いに扶け合わなければならない
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第728条民法

妻を殺害し同一機会に更に妻の母を殺害せんとしたときと刑法第二〇〇条の罪責

裁判要旨妻を殺害したのと同一機会に、殺意をもつて妻の母にも加害したがその目的を遂げなかつた所為は、尊属殺人未遂罪にあたる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和31年6月12日 昭和30(あ)4004
登載
刑集 第10巻6号810頁
参照法条
刑法200条,民法728条2項
論点2第728条民法

一 継親子関係に基く準血族の関係と家を同じくすることの要否
二 継親子関係に基く準血族の関係が消滅しない一事例

裁判要旨一 家を同じくすることは、継親子に基く準血族の関係を成立させるための要件であるが、その存続のための要件ではないと解するのが相当である。
二 継母と継子の子(継孫)との間に一旦継親子関係に基く準血族の関係が成立した以上、その後、右継母がその配偶者たる実父と相携えて家を去り、次いで右実父が死亡しても、前記準血族の関係は、未だ消滅しないと解するのが相当である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和30年9月27日 昭和26(オ)634
登載
民集 第9巻10号1409頁
参照法条
旧民法728条,旧民法729条
論点3第728条民法

民法応急措置法第六条の父母には継父母または嫡母を包含するか

裁判要旨民法応急措置法第六条の父母には継父母または嫡母を包含しない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和28年11月26日 昭和26(オ)366
登載
民集 第7巻11号1288頁
参照法条
民法応急措置法3条,民法応急措置法6条1項,旧民法728条,民法附則16条
論点4第728条民法

一 刑法第二〇〇条の犯罪成立後の民法改正と刑の変更
二 日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律施行後も姻族関係は、夫婦の一方が死亡しただけで消滅するか

裁判要旨一 刑法第二〇〇条の犯罪成立後従来の民事法規によれば直系尊属であつた者が、かりにその改正によりその身分を失うに至つたとしても、かかる場合を、犯罪後の法律によりその刑に変更があつたときということはできない。
二 日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律施行後も姻族関係は、夫婦の一方が死亡いただけでは消滅しない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和27年12月25日 昭和27(れ)34
登載
刑集 第6巻12号1442頁
参照法条
刑法200条,刑法6条,日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律3条,日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律附則1項,旧民法729条1項,新民法728条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第725条(親族の範囲) 詳細ページ
(親族の範囲)
第七百二十五条次に掲げる者は、親族とする。
一六親等内の血族
二配偶者
三三親等内の姻族
民法 第726条(親等の計算) 詳細ページ
(親等の計算)
第七百二十六条親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
2傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
民法 第727条(縁組による親族関係の発生) 詳細ページ
(縁組による親族関係の発生)
第七百二十七条養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
民法 第728条(離婚等による姻族関係の終了) 詳細ページ
(離婚等による姻族関係の終了)
第七百二十八条姻族関係は、離婚によって終了する。
2夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
民法 第729条(離縁による親族関係の終了) 詳細ページ
(離縁による親族関係の終了)
第七百二十九条養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
民法 第730条(親族間の扶け合い) 詳細ページ
(親族間の扶け合い)
第七百三十条直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。