遺留分の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
相続人に保障される最低限の取り分である遺留分について、割合の算定方法と請求の仕方を整理したページです。兄弟姉妹以外の相続人に認められる遺留分の割合(民法1042条)を基準に、遺留分算定の基礎財産の計算(1043条〜1045条)、受遺者・受贈者への金銭請求とその負担順序(1046条・1047条)、請求権の期間制限(1048条)、事前放棄の手続き(1049条)までを扱います。
| 相続人の構成 | 遺留分の割合(全体) |
|---|---|
| 直系尊属のみが相続人 | 三分の一 |
| それ以外の場合 | 二分の一 |
遺留分について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
遺留分減殺請求権の行使の効果として生じた目的物の返還請求権等と民法一〇四二条所定の消滅時効
一 民法一〇四二条〈遺留分の帰属及びその割合〉にいう減殺すべき贈与があつたことを知つた時の意義
二 遺留分権利者が減殺すべき贈与の無効を訴訟上主張しているときと減殺すべき贈与があつたことを知つたと推認される場合
一 減殺請求後の転得者に対する減殺請求の許否
二 転得者に対する減殺請求権の消滅時効の起算点
遺留分減殺請求により取得した不動産の所有権又は共有持分権に基づく登記請求権と消滅時効
相続開始後の遺留分放棄と民法第一〇四三条
相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合と受益額算定の方法
共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡と民法903条1項に規定する「贈与」
民法九〇三条一項〈特別受益者の相続分〉の定める相続人に対する贈与と遺留分減殺の対象
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。