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有価証券/記名式所持人払証券

記名式所持人払証券の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

記名式所持人払証券とは、債権者名は記載されているが、実際にその証券を持っている人に弁済すればよいとされる有価証券です。譲渡には証券の交付が必要で、所持人の権利は適法なものと推定され、善意取得や債務者の抗弁制限など、指図証券に近い保護が及びます。

記名式所持人払証券
項目内容
定義債権者名あり・所持人に弁済すべき証券
譲渡の方法証券を交付しないと効力なし
権利の推定所持人は適法な権利者と推定
善意取得悪意・重過失なければ返還義務なし
債務者の抗弁善意の譲受人に譲渡前の事由は対抗不可
質入れ譲渡等の規定を準用
  • 債務者は証券の記載事項・証券の性質から当然に生ずる結果は、善意の譲受人にも主張できる
  • 占有を失った所持人がいても、悪意・重過失で取得した所持人は返還義務を負う
  • 質入れには譲渡・権利推定・善意取得・抗弁制限の規定(520条の13~16)を準用
  • 記名式所持人払証券には指図証券の規定(520条の8~12)も準用される
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記名式所持人払証券

記名式所持人払証券について、条文は何を定めているか。

第520_13条記名式所持人払証券の譲渡譲渡は証券を渡さないと効力が生じない1項判例なし
  • 記名式所持人払証券を譲渡するには証券の交付が必要
  • 交付がなければ譲渡の効力自体が発生しない
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第520_14条記名式所持人払証券の所持人の権利の推定証券を持っている人が権利者と推定される1項判例なし
  • 所持人は証券上の権利を適法に持つものと推定される
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第520_15条記名式所持人払証券の善意取得善意・無重過失で取得すれば返還不要1項判例なし
  • 占有を失った証券でも、権利を証明する所持人は返還義務なし
  • ただし悪意または重大な過失で取得した場合は返還義務あり
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第520_16条記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限譲渡前の事情は善意の譲受人に主張できない1項判例なし
  • 債務者は譲渡前の債権者に対抗できた事由を善意の譲受人に対抗不可
  • 証券の記載事項・証券の性質から当然に生ずる結果は例外的に対抗可能
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第520_17条記名式所持人払証券の質入れ質入れにも譲渡等と同じ規定を準用1項判例なし
  • 記名式所持人払証券を目的とする質権設定にも520条の13〈記名式所持人払証券の譲渡〉~16を準用
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第520_18条指図証券の規定の準用指図証券の一部規定も準用される1項判例なし
  • 520条の8〈指図証券の弁済の場所〉から520条の12〈指図証券喪失の場合の権利行使方法〉までの規定を記名式所持人払証券に準用
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第520_13条(記名式所持人払証券の譲渡) 詳細ページ
(記名式所持人払証券の譲渡)
第五百二十条の十三記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。
民法 第520_14条(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定) 詳細ページ
(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)
第五百二十条の十四記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。
民法 第520_15条(記名式所持人払証券の善意取得) 詳細ページ
(記名式所持人払証券の善意取得)
第五百二十条の十五何らかの事由により記名式所持人払証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。
民法 第520_16条(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限) 詳細ページ
(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)
第五百二十条の十六記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。
民法 第520_17条(記名式所持人払証券の質入れ) 詳細ページ
(記名式所持人払証券の質入れ)
第五百二十条の十七第五百二十条の十三から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。
民法 第520_18条(指図証券の規定の準用) 詳細ページ
(指図証券の規定の準用)
第五百二十条の十八第五百二十条の八から第五百二十条の十二までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。
出

一次情報

原文ママ

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