婚姻の無効及び取消しの条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
民法742条から749条は、婚姻が無効となる場合と取り消すことができる場合を定めています。無効・取消しそれぞれについて、原因、請求できる人、期間の制限、取消しの場合の効果までを規定しています。
| 区分 | 原因 | 請求できる人 | 期間制限 |
|---|---|---|---|
| 無効(意思なし) | 婚姻をする意思がない | ― | ― |
| 無効(届出なし) | 婚姻の届出をしていない | ― | ― |
| 取消し(不適法な婚姻) | 法律で定めた婚姻の要件に違反 | 各当事者・親族・検察官 | 当事者死亡後は検察官不可 |
| 取消し(不適齢者の特則) | 婚姻適齢に達していない場合 | 各当事者・親族・検察官 | 適齢到達後3か月で消滅 |
| 取消し(重婚の特則) | 重ねての婚姻(前婚あり) | 前婚の配偶者も請求可 | ― |
| 取消し(詐欺・強迫) | 詐欺又は強迫による婚姻 | 当事者本人 | 発見・強迫免れ後3か月で消滅 |
婚姻の無効及び取消しについて、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
届出意思を欠いた協議離婚の無効の性質、
届出意思の欠缺による婚姻の無効とその追認の効力
婚姻の届書が受理された当時本人が意識を失つていた場合と婚姻の届出の効力
届出人の氏名が戸籍法施行規則六二条二項所定の事由の記載なく代書された離婚届の受理と離婚の成否
民法七四二条一号〈婚姻の無効 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。〉にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」の意義
婚姻届出の意思を欠くことを理由に婚姻無効の訴が認容された事例
協議離婚届出書作成後の飜意と届出の効力。
婚姻無効確認の訴を提起し得べき第三者。
前婚につき離婚無効、後婚につき婚姻取消の確定判決をうけた者のなす前婚についての離婚の訴の許否
夫婦の一方が提起した婚姻無効確認請求訴訟における原告の死亡と訴訟の帰すう
婚姻当事者以外の利害関係人の身分上の地位に及ぼす影響を考慮して婚姻無効確認請求が信義則に反するとはいえないとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。