終身定期金の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
終身定期金契約は、人の死亡までの間、定期的に金銭その他の物を給付し続けることを約束する契約です。給付の計算方法、元本を受け取った債務者が給付を怠った場合の解除と返還、債務者の帰責事由で死亡が生じた場合の債権存続の宣告、遺贈への準用を定めています。
| 条文 | 場面 | 内容 |
|---|---|---|
| 689条 | 契約の成立 | 死亡まで定期に金銭等を給付する約束 |
| 690条 | 給付額の計算 | 日割りで計算 |
| 691条 | 給付を怠った場合 | 元本返還請求ができる |
| 691条 | 返還時の扱い | 受取済み定期金から元本利息を控除 |
| 692条 | 解除の方法 | 533条を準用(同時履行) |
| 693条 | 債務者の帰責で死亡 | 裁判所が債権の存続を宣告できる |
| 694条 | 遺贈の場合 | この節の規定を準用 |
終身定期金について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。