先取特権の順位の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
先取特権が複数競合したときに、どの債権者が優先して弁済を受けられるかの順序を定めた規定群です。一般の先取特権同士の順位、一般の先取特権と特別の先取特権が競合した場合の扱い、動産・不動産それぞれの特別の先取特権同士の順位、そして同順位者間の配分ルールを場面ごとに整理しています。
| 競合の場面 | 優先順位のルール |
|---|---|
| 一般の先取特権同士 | 306条各号の順序による |
| 一般と特別が競合 | 特別が一般に優先する |
| 共益費用の先取特権 | 全ての受益者に優先する |
| 動産の特別先取特権同士 | 不動産賃貸→保存→売買等の順 |
| 不動産の特別先取特権同士 | 325条各号の順序による |
| 同一順位の先取特権者が複数 | 債権額の割合で按分する |
先取特権の順位について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。