先取特権の効力の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
先取特権の効力に関する条文は、目的物が第三者に引き渡された後どうなるか、他の担保物権と競合したときの優劣、そして一般の先取特権や不動産の先取特権(保存・工事・売買)が誰の財産からどの順序・条件で弁済を受けられるかを定めています。実務では、不動産の先取特権は登記の時期を誤ると優先権を失う点、一般の先取特権は配当加入を怠ると登記済みの第三者に対抗できなくなる点に注意が必要です。
| 条文 | 場面 | 効力のポイント |
|---|---|---|
| 333条 | 第三取得者へ引渡し後 | 動産に行使不可 |
| 334条 | 動産質権と競合 | 質権者は第一順位者と同順位 |
| 335条 | 一般の先取特権 | まず動産→不足時のみ不動産 |
| 336条 | 一般の先取特権の対抗力 | 登記なくても無担保債権者に対抗可 |
| 337条 | 不動産保存の先取特権 | 保存行為完了後直ちに登記 |
| 338条 | 不動産工事の先取特権 | 着手前に予算額を登記、超過分は対象外 |
| 339条 | 登記済みの保存・工事の先取特権 | 抵当権より先に行使可 |
| 340条 | 不動産売買の先取特権 | 契約と同時に代金・利息未払を登記 |
| 341条 | 抵当権規定の準用 | 性質に反しない範囲で準用 |
先取特権の効力について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の対抗要件と構成部分の変動した後の集合物に対する効力
二 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権と動産売買先取特権に基づいてされた動産競売の不許を求める第三者異議の訴え
三 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権設定契約において目的物の範囲が特定されているとされた事例
動産の買主が転売先から取り戻した右動産を売主に対する売買代金債務の代物弁済に供した行為が破産法七二条四号による否認の対象になるとされた事例
建物新築による不動産工事の先取特権保存の登記につき建物の所在地番の更正が許されないとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。