法務会計研究所 / 用語から引く

実務用語集

藍の罫が付いた 16 語は、会社法第2条などの定義規定を条文原文のまま転記しています。 残りは条文の文言から整理したものです。どちらかは各項目のラベルで分かります。

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不作為の違法確認の訴え定義規定の原文
行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟
不服の申立て条文での用例
行政事件訴訟法第34条(第三者の再審の訴え) 処分又は裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかつたため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかつたものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもつて、不服の申立てをすることができる。 民事訴訟法第294条(第一審判決についての仮執行の宣言) 控訴裁判所は、第一審判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。
仮の差止め定義規定の原文
の訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること
仮の義務付け定義規定の原文
務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること
作成された電磁的記録定義規定の原文
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
出訴の通知条文からの整理
出訴期間条文での用例
行政事件訴訟法第20条 前条第一項前段の規定により、処分の取消しの訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えに併合して提起する場合には、同項後段において準用する第十六条第二項の規定にかかわらず、処分の取消しの訴えの被告の同意を得ることを要せず、また、その提起があつたときは、出訴期間の遵守については、処分の取消しの訴えは、裁決の取消しの訴えを提起した時に提起されたものとみなす。 行政事件訴訟法第40条(出訴期間の定めがある当事者訴訟) 法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であつても、これを提起することができる。
取消訴訟定義規定の原文
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え
口頭弁論の終結条文での用例
行政事件訴訟法第18条(第三者による請求の追加的併合) 第三者は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。 行政事件訴訟法第19条(原告による請求の追加的併合) 原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。
執行停止定義規定の原文
処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止
差止めの訴え定義規定の原文
行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟
当事者訴訟定義規定の原文
当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟
抗告訴訟定義規定の原文
行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟
機関訴訟定義規定の原文
国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟
民衆訴訟定義規定の原文
国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するもの
無効等確認の訴え定義規定の原文
処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟
特定管轄裁判所定義規定の原文
第二条第一項に規定する独立行政法人若しくは別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所
義務付けの訴え定義規定の原文
次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟
行政事件訴訟定義規定の原文
抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟
関連請求定義規定の原文
取消訴訟と次の各号の一に該当する請求