不作為の違法確認請求

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事件番号
昭和41(行ツ)94
裁判年月日
昭和43年12月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第93号723頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和40(行コ)2

判示事項

農地法第六条の所有制限を受ける小作地の小作人から農業委員会に対し同法第八条所定の手続を開始する義務あることの確認を求める訴の許否

裁判要旨

小作地が農地法第六条の所有制限を受けるにかかわらず、農業委員会がこれにつき同法第八条所定の手続を開始しなかつたとしても、それだけでは、右小作地の小作人から、右農業委員会に対し、右第八条による公示および通知をなすべき義務あることの確認を求める訴を提起することはできない。

参照法条

民訴法226条,行政事件訴訟法7条〈この法律に定めがない事項〉,農地法8条

この裁判例が参照する条文の解説

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