判示事項
農地法第六条の所有制限を受ける小作地の小作人から農業委員会に対し同法第八条所定の手続を開始する義務あることの確認を求める訴の許否
裁判要旨
小作地が農地法第六条の所有制限を受けるにかかわらず、農業委員会がこれにつき同法第八条所定の手続を開始しなかつたとしても、それだけでは、右小作地の小作人から、右農業委員会に対し、右第八条による公示および通知をなすべき義務あることの確認を求める訴を提起することはできない。
参照法条
民訴法226条,行政事件訴訟法
7条〈この法律に定めがない事項〉,農地法8条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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