判示事項
情報公開条例に基づき開示請求された公文書の非開示処分の取消訴訟における原告の死亡と訴訟の帰すう
裁判要旨
旧鹿児島県情報公開条例(昭和63年鹿児島県条例第4号。平成12年鹿児島県条例第113号による全部改正前のもの)に基づき開示請求された公文書の非開示処分の取消訴訟は,原告の死亡により,当然に終了する。
参照法条
旧鹿児島県情報公開条例(昭和63年鹿児島県条例第4号。平成12年鹿児島県条例第113号による全部改正前のもの)5条,行政事件訴訟法
9条〈原告適格〉,民訴法124条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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