行政事件訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第13条関連請求に係る訴訟の移送

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
抗告訴訟/取消訴訟ステップ 1 / 1 取消訴訟取消訴訟について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
行政事件訴訟法訴状一部却下命令に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成16(行フ)5
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成17年3月29日 破棄自判
登載
民集 第59巻2号477頁
参照法条
行政事件訴訟法13条6号,行政事件訴訟法16条1項,民訴法9条1項
判示事項
同一の敷地にあって一つのリゾートホテルを構成している複数の建物の固定資産課税台帳の登録価格についてされた審査申出の棄却決定の取消しを求める各請求が互いに行政事件訴訟法13条6号所定の関連請求に当たるとされた事例
裁判要旨同一の敷地にあって一つのリゾートホテルを構成している同一人所有の複数の建物について,固定資産課税台帳に登録された同一年度の価格につき需給事情による減点補正がされていないのは違法であるとしてされた審査の申出を棄却する固定資産評価審査委員会の決定のうち,所有者が各建物の適正な時価と主張する価格を超える部分の取消しを求める各請求は,互いに行政事件訴訟法13条6号所定の関連請求に当たる。

条文原文

原文ママ
行政事件訴訟法 第13条(関連請求に係る訴訟の移送)
(関連請求に係る訴訟の移送)
第十三条取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、この限りでない。
一当該処分又は裁決に関連する原状回復又は損害賠償の請求
二当該処分とともに一個の手続を構成する他の処分の取消しの請求
三当該処分に係る裁決の取消しの請求
四当該裁決に係る処分の取消しの請求
五当該処分又は裁決の取消しを求める他の請求
六その他当該処分又は裁決の取消しの請求と関連する請求

一次情報