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不作為についての審査請求条文での用例
行政不服審査法第3条(不作為についての審査請求) 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。
行政不服審査法第49条(不作為についての審査請求の裁決) 不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
再審査請求条文での用例
行政不服審査法第6条(再審査請求) 行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。
行政不服審査法第62条(再審査請求期間) 再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して一月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
再調査の請求書定義規定の原文
第六十一条において読み替えて準用する第十九条に規定する再調査の請求書
再調査の請求録取書定義規定の原文
第六十一条において準用する第二十条後段の規定により陳述の内容を録取した書面
利害関係人定義規定の原文
審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者
原裁決定義規定の原文
再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決
審査請求をすべき行政庁条文での用例
行政不服審査法第21条(処分庁等を経由する審査請求) 審査請求をすべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等を経由してすることができる。この場合において、審査請求人は、処分庁等に審査請求書を提出し、又は処分庁等に対し第十九条第二項から第五項までに規定する事項を陳述するものとする。
行政不服審査法第22条(誤った教示をした場合の救済) 審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
審査請求期間定義規定の原文
第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における前二項に規定する期間
審査請求録取書定義規定の原文
前条後段の規定により陳述の内容を録取した書面
審査関係人定義規定の原文
審査会は、必要があると認める場合には、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は第四十三条第一項の規定により審査会に諮問をした審査庁
審理員意見書定義規定の原文
審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書
審理員意見書及び事件記録定義規定の原文
審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件のうち政令で定めるもの
審議会等定義規定の原文
に第九条第一項各号に掲げる機関若しくは地方公共団体の議会又はこれらの機関に類するものとして政令で定めるもの
意見書定義規定の原文
参加人は、審査請求に係る事件に関する意見を記載した書面
提出書類等定義規定の原文
第二十九条第四項各号に掲げる書面又は第三十二条第一項若しくは第二項若しくは第三十三条の規定により提出された書類その他の物件
行政不服審査会等定義規定の原文
審査請求人から、行政不服審査会又は第八十一条第一項若しくは第二項の機関
行政庁定義規定の原文
第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査庁となるべき行政庁
行政庁の不作為定義規定の原文
法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないこと
行政庁及び再審査請求期間定義規定の原文
第六十二条に規定する期間
行政庁及び関係処分庁定義規定の原文
当該審査請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁であって当該審査庁となるべき行政庁以外のもの
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