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主宰者定義規定の原文
第十九条の規定により聴聞を主宰する者
処分基準定義規定の原文
不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準
命令等の案定義規定の原文
命令等で定めようとする内容を示すもの
委員会等定義規定の原文
法律の規定により、内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会又は内閣府設置法第三十七条若しくは第五十四条若しくは国家行政組織法第八条に規定する機関
審査基準定義規定の原文
申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準
当事者等定義規定の原文
当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人
意見公募手続定義規定の原文
公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第一項の規定による手続
意見提出期間定義規定の原文
の提出先及び意見の提出のための期間
提出意見定義規定の原文
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見
行政指導指針定義規定の原文
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項
許認可等定義規定の原文
申請法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分
証拠書類等定義規定の原文
聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物
認可等条文での用例
行政手続法第7条(申請に対する審査、応答) 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
行政手続法第8条(理由の提示) 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
透明性定義規定の原文
行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであること
関係人定義規定の原文
は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者
該当する用語がありません。