法務会計研究所
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実務用語集
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語は、会社法第2条などの定義規定を条文原文のまま転記しています。 残りは条文の文言から整理したものです。どちらかは各項目のラベルで分かります。
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原文ママ
一次情報をそのまま転記
原文整理
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原文解釈
当サイトによる解釈
会計年度
条文での用例
日本国憲法第86条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 公認会計士法第34_15条(会計年度) 監査法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
日本国憲法 第86条ほか(条文での用例)
該当する用語がありません。