法務会計研究所 / 用語から引く

実務用語集

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会計年度条文での用例
日本国憲法第86条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 公認会計士法第34_15条(会計年度) 監査法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。