非現住建造物等放火被告事件

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事件番号
平成21(あ)934
裁判年月日
平成22年2月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第300号71頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

前訴の建造物侵入,窃盗の訴因と後訴の非現住建造物等放火の訴因との間には公訴事実の単一性がなく,前訴の確定判決の一事不再理効は後訴に及ばないとされた事例

参照法条

憲法39条後段,刑訴法337条1号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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