恐喝、恐喝未遂

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事件番号
昭和35(あ)512
裁判年月日
昭和38年2月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第146号157頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑訴規則第二一三条の二の合憲性。

裁判要旨

公判手続の更新手続を規定した刑訴規則第二一三条の二は憲法第三一条、第三七条第二項に違反しない。

参照法条

憲法31条,憲法37条1項,憲法37条2項,刑訴規則213条,刑訴規則213条の2,刑訴法315条,刑訴法315条の2

この裁判例が参照する条文の解説

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