判示事項
調書上、刑訴法第二〇三条所定の告知事項の記載のない場合と憲法第三四条
裁判要旨
司法警察員が犯人を逮捕した時、犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を犯人に告げたことを必ず調書に記載すべき旨の法規は存在しないから、かかる記載が存しないからといつて被告人の逮捕をもつて憲法三四条に違反するものということはできないことは、当裁判所の判例(昭和二五年(あ)第一一六六号同年一一月三〇日第一小法廷決定、集四巻一一号二四三八頁)の趣旨に微し明らかなところである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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