公職選挙法違反

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事件番号
昭和28(あ)4623
裁判年月日
昭和29年10月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第99号389頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

被告人間の刑の軽重の差異と憲法第一四条

裁判要旨

何年間刑の執行を猶予するか、又は何年間選挙権を停止するかということは、事実審たる裁判所が各犯人毎に法定の範囲内で自由に裁量するところに委ねられているものといわなければならない。懲役四月に処せられた他の被告人には一年間の執行猶予が言い渡されたにもかかわらず、懲役三月に処せられた本件被告人には二年間の執行猶予が言い渡され、そのために後者が前者よりも長い期間選挙権を停止されるという結果を生じたとしても、これを目して憲法一四条に違反するものと言うを得ない。

参照法条

憲法14条,刑訴法381条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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