判示事項
一 商標法第三四条第一号第三号の合憲性
二 商標法第三四条第一号第三号と憲法第二二条
裁判要旨
一 商標法第三四条第一号、第三号の規定は憲法第二五条に違反しない。
二 商標法第三四条第一号、第三号の規定は職業選択の自由を保障した憲法第二二条と何等関係はない。
参照法条
憲法22条,憲法25条,商標法34条1号,商標法34条3号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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