酒税法違反

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事件番号
昭和26(あ)3235
裁判年月日
昭和27年11月11日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第69号217頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

被告人を労役場に留置することにより家族が生活困難におちいる場合と憲法第二五条

裁判要旨

被告人が罰金を納めることができず、ために労役場に留置せられるためその家族が生活困難におちいるとしてもその判決が憲法二五条に違反しないことは当裁判所判例の趣旨とするところである。

参照法条

憲法25条,刑法18条

この裁判例が参照する条文の解説

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