横領

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事件番号
昭和26(あ)1087
裁判年月日
昭和26年7月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第50号83頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

被告人に対し弁護人選任に関する通知をしなかつたことの合憲性

裁判要旨

原審が被告人に対し弁護人の選任に関する通知をしなかつたからとて所論憲法の規定に違反しないことは大法廷判決(昭和二四年(れ)第二三八号同年一一月三〇日判決)の趣旨に徴し明らかであり、すでに当裁判所に同趣旨の判決がある。(昭和二五年(あ)第二四三一号同二六年五月一五日第三小法廷判決)。それゆえ、論旨は理由がない。

参照法条

憲法34条,憲法37条,刑訴法272条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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