殺人未遂

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事件番号
昭和27(あ)4500
裁判年月日
昭和28年7月2日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第84号23頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

不起訴釈放した後、起訴することと一事不再理の原則

裁判要旨

一旦不起訴釈放した後、起訴したとしても遡及処罰又は一事不再理の違反であるといえないこと多言を要しない。

参照法条

憲法39条,刑訴法248条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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