窃盜

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事件番号
昭和26(あ)4531
裁判年月日
昭和28年5月1日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第80号49頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

警察職員による被疑者の取調と黙祕権または供述拒否権の告知の要否

裁判要旨

警察職員が被疑者を取り調べるにあたつて、あらかじめいわゆる黙祕権または供述拒否権のあることを告知しなかつたからといつて、憲法三八条一項に違反するものでないこと及び右告知のなかつた一事を以つて右取調に基く被疑者の供述が任意性を欠くものと速断することのできないことは当裁判所の判例の趣旨に徴し極めて明かである。(昭和二三年(れ)第一〇一号同年七月一四日大法廷判決及び昭和二五年(れ)第一〇八二号同年一一月二一日第三小法廷判決参照)。

参照法条

憲法38条1項,刑訴法189条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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