判示事項
警察職員による被疑者の取調と黙祕権または供述拒否権の告知の要否
裁判要旨
警察職員が被疑者を取り調べるにあたつて、あらかじめいわゆる黙祕権または供述拒否権のあることを告知しなかつたからといつて、憲法三八条一項に違反するものでないこと及び右告知のなかつた一事を以つて右取調に基く被疑者の供述が任意性を欠くものと速断することのできないことは当裁判所の判例の趣旨に徴し極めて明かである。(昭和二三年(れ)第一〇一号同年七月一四日大法廷判決及び昭和二五年(れ)第一〇八二号同年一一月二一日第三小法廷判決参照)。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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