窃盗

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事件番号
昭和25(あ)2147
裁判年月日
昭和27年5月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第64号395頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

控訴審の公判期日に被告人に召喚状を発しながらその不出頭のまま結審した場合と憲法37条1項

裁判要旨

原審が被告人に対し第一回公判期日の召喚状を発していることは所論のとおりであるが、右は刑訴三九〇条但書の規定にもとずいて被告人の出頭がその権利保護のため重要であると認めて出頭を命じたものでないことは記録に徴し明らかである。そして、被告人は控訴審において召喚に応じ公判期日に出頭する義務はないのであり、本件被告人は適法な公判期日の告知を受けながら自ら同公判期日に出頭しなかつただけであるから憲法三七条一項違反の論旨は既にその前提において失当である。

参照法条

憲法37条1項,刑訴法390条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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