許可抗告申立て事件についてした決定に対する抗告

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事件番号
平成10(ク)379
裁判年月日
平成10年7月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集民 第189号111頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成10(ラ許)41

判示事項

抗告許可申立ての対象とされる裁判に法令の解釈に関する重要な事項が含まれるか否かの判断を高等裁判所にさせることとしている民訴法三三七条と憲法三一条、三二条

裁判要旨

抗告許可申立ての対象とされる裁判に法令の解釈に関する重要な事項が含まれるか否かの判断を高等裁判所にさせることとしている民訴法三三七条の規定は、憲法三一条、三二条に違反しない。

参照法条

民訴法337条,憲法31条,憲法32条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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