不当労働行為救済命令取消

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事件番号
昭和63(行ツ)140
裁判年月日
平成3年2月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第162号123頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和62(行コ)72

判示事項

ポストノーティス命令が憲法一九条に違反するものとはいえないとされた事例

裁判要旨

使用者に対し、陳謝文という題の下に、使用者が労働組合の組合員に対し仕事上の差別取扱いをしたことが労働委員会により不当労働行為であると認定された旨及び使用者が労働組合とその組合員に対し右不当労働行為を行つたことについて深く陳謝すると共に今後このような行為を繰り返さないことを約する旨の文言を墨書した白色木板を掲示するよう命じたポストノーティス命令は、使用者に対し陳謝の意思表明を強制するものではなく、憲法一九条に違反するものとはいえない。

参照法条

憲法19条,労働組合法27条4項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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