不当労働行為救済命令取消

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事件番号
昭和63(行ツ)102
裁判年月日
平成2年3月6日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第159号229頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和61(行コ)42

判示事項

ポストノーティス命令が憲法一九条に違反するという主張が失当とされた事例

裁判要旨

医療法人に対し、誓約書という題の下に、「当社団が行つた次の行為は、神奈川県地方労働委員会により不当労働行為と認定されました。当社団は、ここに深く反省するとともに今後再びかかる行為を繰り返さないことを誓約します。」との文言を墨書した白色木板を当該法人経営の病院入口に掲示するよう命じたポストノーティス命令は、当該法人に対し反省等の意思表明を強制するものではなく、右命令について憲法一九条違反をいう主張は失当である。

参照法条

憲法19条,労働組合法27条4項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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