国選弁護人報酬

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事件番号
昭和58(行ツ)27
裁判年月日
昭和61年9月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第148号425頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和56(行コ)5

判示事項

国選弁護人に支給すべき報酬の額の決定と憲法三二条、八二条

裁判要旨

国選弁護人に支給すべき報酬の額の決定は、公開の法廷における審理を経なくても、憲法三二条、八二条に違反しない。

参照法条

刑事訴訟費用等に関する法律8条2項,刑訴法38条2項,憲法32条,憲法82条

この裁判例が参照する条文の解説

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