面接交渉申立棄却審判に対する抗告棄却の決定に対する抗告

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事件番号
昭和58(ク)103
裁判年月日
昭和59年7月6日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等
集民 第142号273頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ラ)824

判示事項

親権者でない親と子の面接交渉と憲法一三条

裁判要旨

協議離婚をした際に親権者とされなかつた親に子との面接交渉を認めるかどうかは、子の監護に関する処分について定める民法七六六条一項又は二項の解釈適用の問題であつて、憲法一三条に違背するかどうかの問題にあたらない。

参照法条

憲法13条,民法766条1項,民法766条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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