不当利得返還請求本訴,同反訴事件

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事件番号
平成16(オ)992
裁判年月日
平成16年10月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第215号253頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成15(ネ)4888

判示事項

民法900条4号ただし書前段と憲法14条1項

裁判要旨

民法900条4号ただし書前段は,憲法14条1項に違反しない。
(補足意見及び反対意見がある。)

参照法条

憲法14条1項,民法900条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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