親子関係存在確認

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事件番号
昭和54(オ)149
裁判年月日
昭和54年6月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第127号117頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)1198

判示事項

法律上の父子関係は認知によつてはじめて発生するものと定めることと憲法一三条及び一四条一項

裁判要旨

法律上の父子関係は認知によつてはじめて発生するものと定めることは憲法一三条にも一四条一項にも違反しない。

参照法条

民法779条,憲法13条,憲法14条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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