裁判官忌避申立却下決定に対する抗告についてした抗告棄却決定に対する抗告

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事件番号
昭和47(ク)216
裁判年月日
昭和47年9月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集民 第106号707頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ラ)29

判示事項

忌避申立の利益がないとして申立を却下した決定と憲法三二条

裁判要旨

忌避を申し立てられた裁判官が退官したことを理由とし、忌避申立を利益がないとして却下した決定は、申立の実質的理由につき判断を示さなかつたからといつて、憲法三二条に違反するものではない。

参照法条

憲法32条,民訴法37条

この裁判例が参照する条文の解説

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