詐欺、恐喝、有印私文書偽造

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事件番号
昭和37(あ)1066
裁判年月日
昭和37年10月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第144号811頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

迅速を欠いた裁判と破棄の理由。

裁判要旨

本件被告事件につき、第一審の有罪判決が言い渡され、被告人から控訴の申立をなし、第一審の大分地裁日田支部から原審の福岡高等裁判所え一件記録が送付せられる迄二年五ケ月以上を経過していること、その遅延した理由が第一審担当事務官の過失によるものであることは所論のとおりであるが右の如き事情で裁判の迅速を欠いたとしても、これにより原判決を破棄する理由にならないことは当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一〇七一号、同年一二月二二日大法廷判決)とするところであり、論旨は理由がない。

参照法条

憲法37条1項,刑訴法410条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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