判示事項
旧酒税法(昭和一五年法律第三五号)第六六条本文の合憲性
裁判要旨
旧酒税法(昭和一五年法律第三五号)六六条本文が罰金刑ついて刑法六六条の規定を排除したからといつて、憲法一三条、七六条三項に違反するということはできない。
参照法条
旧酒税法(昭和15年法律35号)66条,憲法13条,憲法76条3項,刑法66条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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