酒税法違反

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事件番号
昭和36(あ)2391
裁判年月日
昭和37年4月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集刑 第141号823頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

旧酒税法(昭和一五年法律第三五号)第六六条本文の合憲性

裁判要旨

旧酒税法(昭和一五年法律第三五号)六六条本文が罰金刑ついて刑法六六条の規定を排除したからといつて、憲法一三条、七六条三項に違反するということはできない。

参照法条

旧酒税法(昭和15年法律35号)66条,憲法13条,憲法76条3項,刑法66条

この裁判例が参照する条文の解説

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